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要支援、要介護に該当しない方厚生労働大臣の定める疾病の方主治医から特別指示書が発行された方保険証により基本1~3割生活保護受給者:自己負担なし自立支援医療制度の利用も可能です。
65歳以上:要支援、要介護と認定された方 40歳以上65歳未満:特定疾病に該当し、要支援、要介護と認定された方 40歳未満:医療保険対応になります。
詳しい料金表↓